身体拘束禁止に関する指針
身体拘束禁止に関する指針
1.基本的考え方
身体拘束は、利用児の生活の自由を制限する事であり、利用児の尊厳ある生活を阻むものである。当事業所では、いずれの場所においても利用児の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなくスタッフ一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めるものとする。
(1)障がい福祉・児童福祉サービス・児童福祉基準の身体拘束廃止の規定サービス提供にあたっては、当該利用児又は他の利用児などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用児の行動を制限する行為を禁止する。
(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則利用児個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則である。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行う事がある。
①切迫性・・・利用児本人または他の利用児等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性・・・身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する支援方法がないこと。
③一時性・・・身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要である。
2.身体拘束廃止に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止する。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体 拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明し同意を得て行うこととする。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、出来るだけ早期に拘束を解除すべく努力をすること。
(3)サービス提供時における留意事項身体拘束を行う必要性を生じさせない為に、日常 的に以下のことに取り組むこととする。
①利用児主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努めるものとする。
②言葉や対応等で、利用児の精神的自由を妨げないよう努めるものとする。
③利用児の思いをくみ取り、利用児の意向に沿ったサービスを提供し、スタッフは個々に応じた丁寧な対応をするものとする。
④利用児の安全を確保する観点から、利用児の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。
⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用児に主体的な生活をしていただける様に努めるものとする。
(4)利用児・家族への説明
利用児の人権を尊重し、安心してサービスを利用していただくため、サービス契約時に事業所の方針を説明します。サービス事業所は利用者及び家族の生活に対する意向を確認し、ケアの方向性を提案することで、身体拘束廃止に向けた取り組みについて、理解と協力を得られるように努めるものとする。
3.やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
本人又は他の利用児の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施するものとする。
① 自由に動けないように椅子などに固定する。
② 児童を自分で動けないような姿勢保持椅子に座らせる。
③ 転倒や自傷行為による怪我を防止するために、ヘッドギアを着用させる。
④ 支援者が自分の体で利用児を押さえつけて行動を制限する。
⑤ 行動を落ち着かせるために、保護者からお預かりした薬を服用させる。
⑥ 自分の意志で開けることの出来ない居室等に隔離する。
⑦ 利用児の意思を無視して無理に従わせる。
4.やむを得ず身体拘束を行った場合の対応
① 拘束による利用児の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討・確認をし、要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成するものとする。また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めるものとする。
② 利用児本人や家族に対しての説明身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・解除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めるものとする。また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に利用児・家族等と行っている内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し、同意を得た上で実施するものとする。
③ 記録と再検討法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、その様子・心身の状況・やむを得えなかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録するものとする。記録は5年間保存し、要望があれば提示できるものとする。
④ 拘束の解除③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、その旨を利用者、家族に報告する。
5.身体拘束廃止・改善のためのスタッフ教育・研修支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行について職員教育を行うものとする。
① 定期的な教育・研修(年2回)の実施
② 新任者に対する身体拘束適正化研修の実施
③ その他必要な教育・研修の実施
6.利用児等に対する指針の閲覧
この指針は、利用児・家族等に身体拘束廃止への理解と協力を得るため、事業所ホームペ ージに掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めるものとする。
附則 本指針は令和2年2月20日より施行する。